本文中の障害者利用円滑化法は、「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」の略称です。
情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金(以下「助成金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。
本要綱に基づく助成は、身体障害者のための通信・放送役務の提供、又はこれまで実施されていない身体障害者のための通信・放送役務の開発に必要な資金について、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進に資することを目的とする。
この助成金の助成対象事業は、障害者利用円滑化法第2条第4項第1号に規定する通信・放送身体障害者利用円滑化事業とする。
機構は、助成対象事業者(助成対象事業を行う者をいう。以下同じ。)の選定に当たっては、次の各号に掲げる事項を基準として行う。
(1)助成対象事業を的確に遂行するに足る能力を有すること。
(2)助成対象事業の内容が次の各要件に合致すること。
1)有益性: | 提供又は開発される通信・放送役務が、身体障害者の利便の増進に著しく寄与するものであること。 |
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2)波及性: | 提供又は開発される通信・放送役務に関する身体障害者のニーズが高く、事業実施の効果が全国的に広く及ぶものであること。 |
3)技術の適格性: | 提供される通信・放送役務の内容に照らし、また技術の進展状況・普及状況から、効率的・効果的な技術が使用されていること。 |
(3)助成対象事業に係る資金調達が自己のみによっては困難であること。
(4)助成対象事業を的確に遂行するのに必要な経費のうち、自己負担分の調達に関して十分な能力を有すること。
(5)助成対象事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(1)助成対象経費(助成金の交付の対象となる経費をいう。以下同じ。)は、助成対象事業を実施するために必要な経費として別に定める費目のうち、機構が予算の範囲内で助成を行うことが適当であると認めるものとする。
(2)本要綱に基づく助成金の額は、当該助成対象経費の額の2分の1に相当する額を限度とする。
(3)本項(2)の規定により計算した助成金の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1)助成対象事業を実施しようとする者が助成金の交付を受けようとするときは、様式第1の情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金交付申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)本項(1)の助成金の交付申請を行う者は、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る 消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(1)機構は、前項の申請があったときは、申請書について審査し、及び必要に応じて実態調査又は機構内に設置された学識経験者等からなる評価委員会からの意見の聴取を行い、助成金の交付又は不交付を決定する。
(2)機構は、本項(1)の助成金の交付の決定をしたときは、様式第2の情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金交付決定通知書をもって申請者に通知するものとする。
(3)機構は、本項(2)の交付決定の通知に際して、必要に応じて助成金の交付に係る事項につき条件を付すことができる。
(4)機構は、本項(1)の助成金の不交付の決定をしたときは、様式第3の情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金不交付決定通知書をもって申請者に通知するものとする。
(1)前項(2)の交付決定通知を受けた者であって、当該通知書に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合は、助成金の交付の申請を取り下げることができる。
(2)本項(1)の規定に基づき、助成金の交付の申請の取下げをしようとする者は、前項の通知書が交付された日から20日以内に機構に書面をもって申し出なければならない。
(3)本項(2)の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。
(1)助成対象事業者は、助成対象経費の額を変更しようとするとき又は助成対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、様式第4の情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金計画変更承認申請書を機構に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、助成対象経費の額の変更を伴わない軽微な事項についてはこの限りではない。
(2)機構は、本項(1)の承認をしたときは、様式第2の情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金交付決定通知書を準用して申請者に通知するものとする。機構は、当該承認の通知に際して、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(3)助成対象事業者は、助成対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ、様式第5の情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金事業中止(又は廃止)承認申請書を機構に提出して、その承認を受けなければならない。
(1)助成対象事業者は、助成金によって取得した設備等(以下「取得財産」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(2)助成対象事業者は、助成対象事業の経理については、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経理と明確に区別して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
(3)助成対象事業者は、本項(2)の帳簿及び証拠書類を助成対象事業の終了日又は廃止の承認の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
助成対象事業者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産を、助成対象となった事業の終了後において、助成金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は 担保供与しようとするときは、あらかじめ機構の承認を受けなければならない。ただし、別に定める処分を制限する財産について当該処分制限期間を経過した場合は、この限りではない。
助成対象事業者は、助成対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第6の情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金事故報告書を機構に提出して、その指示を受けなければならない。
助成対象事業者は、機構の要求があったときは、助成対象事業の遂行状況について様式第7の情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金状況報告書により機構に報告しなければならない。
助成対象事業者は、助成対象事業が終了したとき又は第9項(3)の規定による助成対象事業の廃止の承認を受けたときは、様式第8の情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金実績報告書を作成し、終了若しくは廃止の承認の日から30日を経過した日又は当該事業年度末のいずれか早い日までに、機構に提出しなければならない。
(1)機構は、前項の規定による実績報告書の内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、助成対象事業の終了の認定を行い、交付すべき助成金の額を確定し、助成対象事業者に通知するものとする。
(2)本項(1)の交付すべき助成金の確定額は、第7項(2)の規定により機構が交付の決定を行った助成金の額(第9項(2)の規定により交付決定の内容が変更された場合には変更後の助成金の額)を超えてはならない。
助成金は、前項の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、機構が必要あると認めるときは、概算払いをすることができる。
(1)機構は、第9項(3)の規定により助成対象事業の中止又は廃止の承認をするときは、当該助成対象事業に係る助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2)機構は、助成対象事業者が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(3)本項(2)の規定は、第15項の規定に基づく交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(1)機構は、前項の規定に基づき助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
(2)機構は、第15項(2)の規定に基づき交付すべき助成金の額の確定をした場合において、既にその額を超える額の助成金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の助成金の返還を請求するものとする。
(3)助成対象事業者は、前項(2)の規定に基づき助成金の交付の決定を取り消されたことにより本項(1)の助成金の返還請求の通知を受けたときは、助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき助成金の額につき、年利10.95%の割合で計算した加算金を含めて返還しなければならない。
(4)助成対象事業者は、返還すべき助成金及び加算金を期日までに納付しなかったときは、その未納に係る期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
助成対象事業者は、助成対象事業が終了した年度の翌年度以降5年間、毎会計年度終了後3ヶ月以内に当該助成対象事業に係る過去1年間の事業成果について、様式第9の情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金対象事業に係る事業成果報告書を作成し、機構に提出しなければならない。
(1)機構は、前項の規定により提出された報告書により、助成対象事業者に、当該助成対象事業の実施結果の企業化等によって相当の収益が生じたと認めたときは、当該助成対象事業者に対して交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。
(2)本項(1)の規定により納付を命ずることができる金額の合計は、当該助成対象事業者に対して交付した助成金の額を上限とする。
(3)収益納付を命じることのできる期間は、助成対象事業が終了した年度以降5年間とする。
助成対象事業者は、別に定める反社会的勢力排除に関する誓約事項について助成金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、機構が別にこれを定める。
(様式第1〜9は省略)
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原本作成日: 2002年4月1日; 更新日: 2022年2月28日;