福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律より主要部分を抜粋しました。
平成5年5月6日 法律38号
最終改正:平成26年6月13日 法律第67号
(条文の数字は、音声読み上げソフトの方に配慮して、アラビア数字表記に変更してあります。例:「一〇条」を「10条」と表記)
この法律は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人及び心身障害者の自立の促進並びにこれらの者の介護を行う者の負担の軽減を図るため、福祉用具の研究開発及び普及を促進し、もってこれらの者の福祉の増進に寄与し、あわせて産業技術の向上に資することを目的とする。
この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。
厚生労働大臣及び経済産業大臣は、福祉用具の研究開発及び普及を促進するための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 福祉用具の研究開発及び普及の動向に関する事項
二 福祉用具の研究開発及び普及の目標に関する事項
三 福祉用具の研究開発及び普及を促進するため講じようとする施策の基本となるべき事項
四 福祉用具の研究開発及び普及を促進するため第5条各項に規定する事業者及び施設の開設者が講ずべき措置に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する重要事項
3 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めるに当たっては、老人及び心身障害者の心身の特性並びにこれらの者の置かれている環境並びに福祉用具に係る技術の動向を十分に踏まえるとともに、福祉用具の研究開発と普及が相互に連携して行われるように留意しなければならない。
4 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
国は、この法律の目的を達成するために必要な福祉用具の研究開発及び普及の促進を図るための財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 地方公共団体は、福祉用具の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、福祉用具に対する国民の関心と理解を深めるように努めなければならない。
福祉用具の製造の事業を行う者は、常に、老人及び心身障害者の心身の特性並びにこれらの者の置かれている環境を踏まえ、その製造する福祉用具の品質の向上及び利用者等からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
2 福祉用具の販売又は賃貸の事業を行う者は、常に、老人及び心身障害者の心身の特性並びにこれらの者の置かれている環境を踏まえ、その管理に係る福祉用具を衛生的に取り扱うとともに、福祉用具の利用者の相談に応じて、当該利用者がその心身の状 況及びその置かれている環境に応じた福祉用具を適切に利用できるように努めなければならない。
3 老人福祉施設、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設の開設者は、常に、老人及び心身障害者の心身の特性並びに当該施設の入所者等の心身の状況を踏まえ、必要な福祉用具の導入に努めなければならない。
国は、政令の定めるところにより、福祉用具の研究開発を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、福祉用具の研究開発を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、福祉用具に関する産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を行う。
一 産業技術の実用化に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資するものを助成すること。
二 福祉用具に関する産業技術に係る情報の収集及び前号の業務の対象となる者に対する当該情報の提供その他の援助を行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
市町村は、福祉用具の利用者がその心身の状況及びその置かれている環境に応じて、福祉用具を適切に利用できるよう、福祉用具に関する情報の提供、相談その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
都道府県は、福祉用具に関する情報の提供及び相談のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うとともに、前条に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。
都道府県及び市町村は、前2条に規定する措置の実施に当たっては、関係機関及び関係団体等との連携に努めなければならない。
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原本作成日: 2002年4月1日; 更新日: 2022年2月28日;