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障害者雇用促進法

障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)が改正され、平成28年4月から(一部は平成25年6月または平成30年4月から)施行されています。

改正の概要については、厚生労働省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha_h25/)をご覧ください。

1. 障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務(平成28年4月1日施行)

・ 雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いの禁止
・ 事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付け など

2. 法定雇用率の算定基礎の見直し(平成30年4月1日施行)

法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加 など

3. 障害者の範囲の明確化(平成25年6月19日施行)

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