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「第5部:事務機器」の概要

[ 目次 ]

  1. 制定の目的・内容
  2. 想定している利用者
  3. 対象となる機器及びソフトウェア

1. 制定の目的・内容

オフィスで働く上で、複写機や複合機、プリンタなどの事務機器を支障なく利用できることはとても重要なことです。

そこでこの規格は、複写機や複合機、プリンタなどの事務機器における情報アクセシビリティを確保・向上するために作成されました。

2. 想定している利用者

この規格は、高齢者・障害者及び一時的に障害のある人々が、上記の事務機器を支障なく操作または利用できるようにするためのものです。ここで、「一時的な障害のある人々」とは、たとえば怪我をして一時的に腕が使えない状態や、目の病気で一時的に眼帯をしているために目が見えない状態を指しています。

また、外国の方や機器の操作に不慣れな人もできる限りこれらの事務機器を利用できるようにすることが望ましいとされており、高齢者や障害者に限らず、すべての人々が恩恵をこうむる規格といえます。

3. 対象となる機器及びソフトウェア

この規格では、オフィス用の複写機や複合機、プリンタなどの事務機器に対して、これらのアクセシビリティを確保・向上するために配慮すべき事項を規定しています。

ここで「複合機」とはJIS X 6910により「複写機にスキャナ機能、プリンタ機能、ファクシミリ機能などを付加した機器。また、プリンタに複写機機能をもたせたものも複合機の範囲に含める。」と定義されています。

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