携帯電話やファクシミリなどの電気通信機器の登場によって、高齢者や障害者の移動時におけるコミュニケーションは飛躍的に便利になりました。例えば、携帯電話を持つことにより視覚障害を持つ人々は公衆電話を探す必要がなくなりました。またファクシミリやメールを用いることにより聴覚障害を持つ人々のコミュニケーションも容易になりました。
しかしこれらの情報通信機器が高機能になるにつれて、それらを使えない人々が出る可能性も出てきました。
そこでこの規格は、固定電話機や携帯電話機、ファクシミリ、テレビ電話機などの電気通信機器におけるアクセシビリティを確保・向上するために作成されました。
この規格は、高齢者・障害者及び一時的に障害のある人々が、上記の電気通信機器を支障なく操作または利用できるようにするためのものです。ここで、「一時的な障害のある人々」とは、たとえば怪我をして一時的に腕が使えない状態や、目の病気で一時的に眼帯をしているために目が見えない状態を指しています。
また、外国の方や機器の操作に不慣れな人もできる限りこれらの電気通信機器を利用できるようにすることが望ましいとされており、高齢者や障害者に限らず、すべての人々が恩恵をこうむる規格といえます。
固定電話機や携帯電話機、ファクシミリ、テレビ電話機などの電気通信機器に対して、これらのアクセシビリティを確保・向上させるために配慮すべき事項を規定しています。
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原本作成日: 2008年3月17日; 更新日: 2019年7月31日;