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「第2部:情報処理装置」の解説

[ 目次 ]

  1. 制定の目的・内容
  2. 想定している利用者
  3. 対象となる機器及びソフトウェア

1. 制定の目的・内容

情報化社会の発展とともに、パソコンやPDAなどの情報処理装置は多くの人によって利用されるようになりました。高齢者・障害者にとっても、情報収集やコミュニケーションの手段として日常生活に欠かすことのできないものとなっています。

そのため、この規格は、これらの情報処理装置及びその周辺装置やソフトウェアを利用するときの情報アクセシビリティを確保するための指針として作成されました。

2. 想定している利用者

主に高齢者、障害のある人々及び一時的な障害のある人々が、情報処理装置及びその周辺装置を利用するときの情報アクセシビリティを確保するために、それらの機器を企画・開発・設計するときの配慮すべき事項について規定しています。

「一時的な障害のある人々」とは、怪我をして一時的に腕が使えない状態や、眼の病気で眼帯をしているため、一時的に眼が見えない状態などを指しています。

また、外国の方や機器の操作に不慣れな人もできる限りこれらの電気通信機器を利用できるようにすることが望ましいとされており、高齢者や障害者に限らず、すべての人々が恩恵をこうむる規格と言えます。

3. 対象となる機器及びソフトウェア

パソコンやPDAなどの情報処理装置、マウスやキーボードなどの周辺装置、及びワープロや表計算などのソフトウェアに対して、これらのアクセシビリティを確保・向上させるために配慮すべき事項を規定しています。

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